ツイッターのトレンドに『在宅起訴』のワードが上がっています。
このトレンドを見ていくと、『東京・池袋の母子死亡の車暴走事故の元院長』が在宅起訴されたということです。
事件から、1年近くが経ってようやく起訴ということになります。
しかし、在宅起訴はどういったものなのでしょうか。実刑になる可能性はあるのでしょうか。
在宅起訴から飯塚幸三が実刑判決になる可能性はあるのか
【池袋暴走】
旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長を在宅起訴https://t.co/SOVAASOc43東京・池袋で昨年4月に暴走した乗用車に母子がはねられ死亡した事故で、東京地検は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪で、車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長を在宅起訴した。
— 産経ニュース (@Sankei_news) February 6, 2020
在宅起訴から実刑になる可能性はあります。
ただ、在宅起訴というのは比較的軽い事件であることが多いため実刑の可能性は低いというのが一般的だといえます。
ただ、池袋暴走事故は母子二人を死亡させているうえ、他にも重傷者が出るほど大きな事故であったため実刑になる可能性は十分にあるといえます。
なぜ飯塚幸三は在宅起訴なのか
飯塚幸三はなぜ在宅起訴なのでしょうか。
一般的に事件を起こすと、逮捕されて身柄が拘束されますよね?
そこから起訴されて、裁判を待ちます。
しかし、在宅起訴の場合、身柄拘束を伴わずに取調べを受け、起訴後も身柄を拘束されないまま裁判を受けることになります。
飯塚幸三の場合、事件を起こしたのが本人であることに変わりはなく実況見分も済んでいて、証拠隠滅の恐れがないこと。
さらには、高齢であることが今回在宅起訴となった理由といえます
在宅起訴の流れは?
在宅起訴の場合、逮捕され身柄が拘束されることはないため日常生活に支障を来すことはありません。
そのため日常生活を送りながら、裁判へ通うことになります。
飯塚幸三はなぜ捕まらないのか
飯塚幸三が逮捕されない理由に『上級国民』であることが挙げられています。
似たような自動車の死亡事故で、地方ニュースや全国ニュースで容疑者が現行犯逮捕されるようなことは、よくありますよね。
これは、明らかな忖度が働いてるのでは?と言われても仕方がありませんよね。
逮捕されないのには以下の理由があるとされています。
- 逮捕が刑罰の一環ではないこと
- 飯塚幸三が事故直後、ケガをしていたこと
- 事故を起こしたのが飯塚幸三であることは明らかであること
でも、納得はいきませんよね?
確かに事故当時ケガをして、治療のために入院していましたが、退院後は実況見分も行われていました。
なぜ過失運転致死傷罪?
飯塚幸三被告が起訴された罪状は「過失運転致死傷罪」
交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合に問われる罪です。
刑罰の内容は『7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金』となっています。
一方で、危険運転致死傷罪は
交通事故を故意で起こしたり、交通事故が起きた原因が悪質だと考えられる場合に問われる罪です。
飲酒・薬物を使用したりして、酩酊状態で運転をした場合
法定速度を超えて、道路を走行していた場合
無免許で車を運転した場合
以上のような状況から、危険運転致死傷罪になるとのこと。「被害者が負傷した場合:15年以下の懲役 被害者が死亡した場合:20年以下の懲役」となっています。
飯塚幸三被告の場合、2回の信号無視と法定速度を超えての走行も行い、人をはねる前にも物損事故を起こしていたにもかかわらず、運転を続けたことから、危険運転致死傷罪が適用されてもおかしくありません。
まとめ
やっと飯塚幸三が起訴されることになりました。
裁判まで待つことになりますが、その裁判の結果にも注目していきたいところです。